遺産分割協議書作成と 相続登記は、お任せください

-遺産分割・登記のことは司法書士へ-

 遺産分割協議は当事者同士の話し合いですすめられ、誰が、何を、どれだけ相続するかについて決まったことを、後日争いが起こらないようにするために、「遺産分割協議書」を作成し、各自署名押印します。

 

いつまでに遺産分割をしなければならないという決まりはありませんが、通常、相続税の申告期限が10カ月以内ですので、それまでに未分割のままだと、税法上の優遇措置を受けられなくなるので注意が必要です。

☆ 相続が開始したら、遺産分割協議により、財産の分け方を話し合います ☆

 遺産分割協議とは、誰かが亡くなった後、相続財産をどう分けるかを話し合うことです。遺言がある場合、相続人がいない場合、相続人が一人の場合等は遺産分割の必要はありません。


 遺産分割の当事者は相続人ですが、居場所不明な者や、話合いに参加しない者がいると、協議は難航します。

 いつまでに遺産分割をしなければならないという決まりはありませんが、通常、相続税の申告期限が10カ月以内ですので、それまでに未分割のままだと、税法上の優遇措置を受けられなくなるので注意が必要です。


 遺産分割協議は当事者同士の話し合いですすめられ、誰が、何を、どれだけ相続するかについて決まったことを、後日争いが起こらないようにするために、「遺産分割協議書」を作成し、各自署名押印します。

 もし、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停委員という第三者が入って話し合いをします。最終的に話し合いがつかない場合には、「遺産分割審判」により、裁判所が遺産分割の内容を決めます。

遺産分割協議とは?

「財産分けの話し合い」のこと・・・

☆遺産分割の前に、まず「相続人」 と「相続財産」の調査が必要です☆

「相続人」を確定させるための戸籍の収集には、大変な手間と労力がかかります。

 誰が、何を、どれだけもらうかという遺産分割協議をする際に、まず、相続人が誰かを知るため「戸籍」を取る必要があります。通常、他人の戸籍を取ることは、たとえ正当な理由があっても厳格な書式の委任状を要求されるなど手続きが面倒です。また、遠方から戸籍を郵送で取り寄せるには時間と手間がかかってしまいます。

 相続人が2~3名ほどの相続の場合、必要となる戸籍等の証明書数は、10通前後になり、大変な手間を要します。

 「戸籍の収集」は職務上戸籍の請求権がある、行政書士等の専門家へ一任することをお勧めします。

 なお、相続財産にどれだけの価値があるか、預金口座の残高はいくらあるのか、そもそも預金はどの銀行にあるのかといった相続財産の調査も、日中銀行へ出向く時間のない方にとって、その要求される書類の多さからして、大変なストレスになります。「相続財産の調査」についても専門家へのご依頼をお勧めします。

☆遺産分割協議が整ったら、法務局で相続登記を行います☆

不動産の相続登記には、専門的な知識が必要です。

 遺産分割協議の結果、不動産を相続した者は、不動産登記の所有者を変更する必要があります。

 また、預金を相続した者は、預金名義の変更をしなければ、預金の引き出しができません。このような「遺産整理」に関する手続きも専門家へ依頼することで、確実、迅速に行うことができます。


遺産分割協議が整ったら  ⇒ 相続登記を忘れずに!