遺言は円満な相続と、 ゆたかな人生の決め手です
- 遺言のことは行政書士へ-
遺言について関心が高まっていますが、いざ遺言を書こうとすると腰が重く、延しのばしになっている人が多いのではないでしょうか。また、中には遺言を書いてほしいと思っても、遺産目当てに親の死を望んでいるように思われたくないと、遺言のことを言いだせない人もいるでしょう。
しかし、遺言がないばかりに、相続人が自分に都合のよい主張をぶつけ合い、相続財産をめぐって争うという現実がたくさん起こっています。生前に誰に、何を、どれだけ残してあげるのかを検討し、口約束ではなく、文書で「遺言」を残すことで家族の争いを未然に防ぐことができます。
☆ 夫婦に子供がいない ・ 相続人が不仲 ・ 法定相続人以外に財産を ☆
このようなケースに該当するときは、是非遺言書を作って、円満な相続を!
次のようなケースでは争いが起きる可能性が高く、遺言の作成が特に必要です。
☆夫婦に子供がいない
☆相続人が不仲や疎遠
☆法定相続人以外に財産をあげたい
☆相続人が全くいない
☆一人で親の面倒をみていた相続人がいる
☆長男がすべて相続すると思っている長男がいる
☆形式と実態の権利関係が違う財産がある
☆ 遺言の仕方には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります☆
円満な相続のためには、「公正証書遺言」最適です。
自分で遺言を書くこと(自筆証書遺言)もできますが、法的な要件を満たさず、有効な遺言とならない場合も多く、後々、本人が書いたものではないとか、痴呆症で内容を理解してなかったはずだといった争いを招く可能性があります。
このようなとトラブルが起きないように、公証役場で作成する「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
◆公正証書遺言に必要な資料◆ | |
遺言を書く人 | 戸籍、印鑑証明、身分証明書(運転免許証、パスポートなど) |
財産を受ける人 |
住民票、戸籍(遺言者との身分関係が分かるもの) |
☆ せっかくの遺言も、法的な要件を備えていなければ無効です ☆
遺言の作成は、専門家にご相談を!
誰に、どの財産を、どれくらいあげるのかという問題は、それぞれのご家庭の事情や、お気持ちの問題が絡み合い、簡単に決められることではないでしょう。
また、相続税や遺留分といった専門的な知識が必要な判断でもあります。
お一人で悩まれるより、まずは専門家にお話しされるのが、解決への近道です。