遺言を書こうとする人が、病気などで公証役場に行けないことがありあます。このような場合でも、公証人が病院や自宅に出張して、病床でも遺言を作成することができます。
この場合の公証人の手数料は5割増しになります。また、日当1万円(4時間以内)と交通費が必要です。
遺言を書こうとする人が、病気などで公証役場に行けないことがありあます。このような場合でも、公証人が病院や自宅に出張して、病床でも遺言を作成することができます。
この場合の公証人の手数料は5割増しになります。また、日当1万円(4時間以内)と交通費が必要です。