母が亡くなりました。相続人は私と弟の二人ですが、弟は国際結婚をしてアメリカに住んでいます。この場合、 弟は日本の相続税を納税しなければならないのでしょうか?

 相続人が外国に居住している場合は、ケースによって相続税がかかる財産の範囲が異なってきます。その相続人が日本国籍を有しているか、相続財産の内に海外の財産があるか、などによって判断します。

非居住無制限納税義務者

 相続人が日本国籍を有しているときは、たとえ外国に居住していても、相続した財産に対して相続税が課税されます。この場合、日本にある財産を相続した場合はもちろん、被相続人(母)が外国に有していた財産を相続した場合でも同様に課税されます。

 そして、相続人が日本に住んでいる限り、国内・国外を問わず全ての相続財産に日本の相続税が課税されることになります。

 したがって、弟さんは非居住無制限納税義務者に該当しますので、日本の相続税を納税しなければならなりません。

 ただし、この扱いは、被相続人(母)又は相続人が相続開始前5年以内に日本に住んでいた場合に限られます。被相続人と相続人が5年以内に日本に住んだことがない場合は、その相続人は次の制限納税義務者に該当します。

制限納税義務者

 相続人が日本に居住しておらず、日本国籍を有していない場合は、その相続人は制限納税義務者になります。この場合は、その相続人は、相続した財産のうち、日本国内にあるものに対してのみ相続税を納める義務があり、海外にある財産については日本の相続税を納税する義務はありません。

 日本国籍を有しない人(外国籍の人)は、通常外国の財産に対しては外国で納税していると考えられるため、日本と外国とでダブって課税しないためのしくみが設けられているのです。

居住無制限納税義務者

納税義務者の分け方としては、上記二通りの他に、最も一般的なケースとして相続人が日本に居住している場合があります。この場合は、国籍を問わず国内・国外の全ての相続財産に相続税が課税されることになります。

相続人の区分
日本に居住している  日本に居住していない 
居住無制限納税義務者
日本国籍
外国籍
非居住無制限納税義務者(*)
制限納税義務者
国内・国外を問わず全ての財産に課税 国内財産にのみ課税

* 被相続人と相続人が5年以内に日本に住んだことがない場合は、その相続人は制限納税義務者になります。