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相続税は、相続税の課税価格が基礎控除額を超える場合にかかります。逆に言えば、課税価格が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
それでは基礎控除額はどのように計算するのでしょうか。基礎控除額は、次の算式で計算されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
例えば、被相続人に、妻と子供2人があった場合は、次の金額が基礎控除額になります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
この場合、注意しなければならないことは、相続人の中に相続を放棄した人がいても、その放棄した相続人も含めて上記の「法定相続人の数」を計算します。
また、相続人の中に養子がいる場合は、養子も含めて法定相続人の数を計算します。ところが、かつて無制限に養子縁組をすることで不当に基礎控除額を増やすことが行われたため、現在では、被相続人に実子がいるかいないかの基準によって、基礎控除額の算定の基礎になる養子の数に一定の制限が設けられています。
被相続人に実子がいないとき → 養子は2人まで、法定相続人の人数に含められる
被相続人に実子がいるとき → 養子は1人だけ、法定相続人の人数に含められる