一部の相続人が勝手に預金を引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続員の死亡を確認すると、預金の払い戻しが受けられなくなります。
預金を払い戻す手続きは、金融機関所定の「相続関係届出書」等を提出します。
手続きの進め方は金融機関により若干異なりますが、基本的には、相続員全員の実印押印と印鑑証明書が必要となります。
その他の必要書類は<名義変更に必要な基本書類>をご参考にして下さい。日中銀行に出向くお時間が取れない方など、専門家へご依頼いただくことで、面倒な手続きがすべて代行できます。